今さら聞けない!?ふるさと納税②

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今回もふるさと納税についてお伝えしたいと思います(^^♪

前回は主に「ワンストップ特例制度」についてお伝えしましたが、

そもそもふるさと納税するにあたり、「寄付ってどれくらいできるの?」ということ。

 

 

手続きをすれば寄付した合計のうち2,000円を超える部分については

所得税の還付、住民税の控除が受けられるというもの、と言いましたが

自分が払っている税金以上のものはもちろん還ってきません(;^ω^)

 

 

なので、まずは寄付する前に、控除上限額を確認することが大事☆

「ふるさと納税」で控除される金額は、年収や家族構成によって異なります。

色々ありますがだいたいどこのふるさと納税のサイトでも控除上限額をシュミレーションできます(^^♪

 

 

寄付できる上限額が分かればあとはどこの自治体に寄付するか決めて寄付を申し込むだけ♪

自治体から、寄付のお礼として「お礼の品」とその証明として寄付金の領収書「寄付金受領証明書」が届きます。

確定申告しなければならない場合はこの「寄付金受領証明書」をなくさないよう大切に保管しておいてくださいね。

 

 

そうそう、「ワンストップ特例」では1年間の寄付先が5自治体以内といいましたが、

確定申告する場合はこの限りではありません。

寄付できる合計金額が上限金額以内であれば、複数の自治体に寄付できます(*^^*)

ですが「寄付金受領証明書」はなくさないようにキチンと保管してくださいね☆

 

 

「確定申告」と「ワンストップ特例」との違いはもう一つ。

「ワンストップ特例」では、控除上限額内で寄付した合計寄付額のうち

2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されましたが、

確定申告で手続きした場合、控除上限額内で寄付した合計寄付額のうち

2,000円を差し引いた額が所得税からの還付と、住民税から控除されます。

 

 

なので、5万円を寄付した場合2,000円を引いた金額48,000円のうち

例えば1万円が所得税から還付され、残り38,000円が住民税から控除されるといった形です。

確定申告された方で、「5万円寄付したから2,000円引いて48,000円が還付されるんじゃないの⁉」

と驚かれる方も多いんですが、違うんですよ~(;^ω^)

 

 

ということで、簡単にではありますが「ふるさと納税」についてお伝えしました♪

実質2,000円だけど税金としては払っている。

でも住民税や所得税、どちらにしろ払わなければならない税金を

応援したい自治体に先に払うことで特産品などのお礼の品をいただける・・・

とってもおトクな制度だと思いますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか(*^^*)

我が家ではお米やお肉、お酒などいただいておりますよ♪

 

 

 


 

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