〇〇万の壁!!

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この10月から、パート・アルバイトの社会保険適用範囲が拡大されることになったのは

皆さんご存じかと思います。

 

 

で、結局のところどうしたらいいの?

と思っている方も多いのではないでしょうか(;^ω^)

 

 

扶養内で働く主婦の前に立ちはだかる『〇〇円の壁』。

もう一度おさらいしてみましょう。

 

 

100万円の壁

まずは100万円です。これを超えると住民税を払わなくてはなりません。

ちなみにこれは自治体によって金額が変わってきます。

 

 

103万円の壁

税法上、年収103万円を超えると配偶者の扶養から外れ、所得税の課税対象となります。

所得税に関して言えば、配偶者特別控除に関連する「150万円の壁」「201万6,000円の壁」もあります。

 

 

106万円の壁

これが今回新たに生まれた壁です。

社会保険法上、年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じます(一定の規模以上の事業所)。

 

 

130万円の壁

今までパートで働く主婦の多くが気にしていた壁がおそらくこれではないでしょうか。

社会保険法上、「106万円の壁」の対象とならない事業所で、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じます。

 

 

今までは130万円以内だったものが、106万円になるわけです。

では106万円の壁とは?ズバリ社会保険の壁です。

 

 

【2022年10月~】社会保険加入要件

〇勤務先の従業員数が101人以上

〇2ヶ月を超える雇用の見込みがある

〇週の所定労働時間が20時間以上

〇月額賃金が8.8万円以上
(賞与・残業代・通勤手当含まず)

〇学生ではない

 

 

これらの条件全てに当てはまると、パート先の社会保険(厚生年金、健康保険)への加入義務が発生します。

ちなみに、上記5要件に関係なく「週の所定労働時間」及び「月の所定労働日数」が

正社員の4分の3以上(おおむね週30時間以上・月15日以上)だとパート先の社会保険加入義務がありますのでご注意を。

 

 

というわけで今回106万円の壁ができたことにより、

年収106万~130万で扶養内パートをしていた主婦の方に影響があるというわけなんですね(>_<)

 

 

次回社会保険に加入することのメリット・デメリットについて

お話したいと思います(*^^*)

 

 

 


 

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