どう貯める?教育資金③

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教育資金をどう貯めるかということで、

今回はジュニアNISAについて調べてみました。

 

 

ジュニアNISAとは?

未成年(0~19歳)のお子さまの将来に向けた、資産形成のための非課税制度です。

未成年を対象に、最長5年間、年間80万円分の非課税投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。

2016年に始まった制度ですが、投資可能期間は2023年までとなっています。

 

 

ジュニアNISAのデメリット

①18歳前に払い出すことができない(途中で払い出すと課税される)

これについては、2023年のジュニアNISA終了に伴い、2024年以降は

18歳前でも源泉徴収なしで払い出しOKとすることが閣議決定しています。

 

 

②2023年末に制度の終了が決定しており、以降は新規購入ができない

2023年末で終了ということなので、今から考えればもう残り1年半もありません。

本来であれば、ジュニアNISAでの資産運用は、長期保有や購入時期分散によるリスク軽減効果が期待されるのですが

制度終了に伴い、約2年後にはジュニアNISA口座での新規投資ができなくなります。(継続保有は可能)

20歳までは非課税扱いで継続保有するなどの選択が可能ですが、短期間のつみたてでは満足のいく資産形成が難しいとも考えられます。

 

 

③元本保証がないため、元本割れの可能性がある

ジュニアNISAで運用できる商品は、元本保証がありません。

運用成績によっては、投資した金額を下回る「元本割れ」となるリスクがあります。

想像している以上に資産価値が下がるケースもゼロではありません。

 

 

④利用中の金融機関の変更は基本的に不可

ジュニアNISAは、一つの金融機関でしか利用できず、また他の金融機関に変更もできません。

どうしても変更したい場合は、開設済みのジュニアNISA口座を廃止して、他の金融機関で再開設手続きをする必要があります。

金融会社は最初にしっかりと選びましょう。

 

 

⑤贈与税の対象(非課税ではない)であり、年間の贈与総額に注意が必要

ジュニアNISAは、基本的にこどもの資産形成を両親や祖父母などが代わりに行うものなので、

資金の出し手がこどもではないのであれば、当然ながら資金贈与が生じます。

ジュニアNISAは運用等による収益は非課税ですが、贈与税まで非課税となるわけではないため

ジュニアNISA以外にも資金贈与がある場合には贈与の総額に注意が必要です。

 

 

次回へ続きます。

 

 


 

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